学校で予防すべき伝染病、および出席停止の期間の基準
第1種
「エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウィルスであるもの)、痘瘡、ペスト、マールブルク病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、パラチフス」
→ 治癒するまで出席停止
第2種
「インフルエンザ」 → 解熱した後2日を経過するまで出席停止。
「百日咳」 → 特有の咳が消失するまで。
「麻疹」 → 解熱した後3日を経過するまで。
「流行性耳下腺炎」 → 耳下腺の腫脹が消失するまで。
「風疹」 → 発疹が消失するまで。
「水痘」 → すべての発疹が痂皮化するまで。
「咽頭結膜熱」 → 主要症状が消退した後2日を経過するまで。
「結核」 → 伝染のおそれがなくなるまで
第3種
「腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎」
→ 伝染のおそれがなくなるまで出席停止