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「投資用ワンルームマンション」の電話勧誘への対策!!!!
   2007/2/10(土)。  2010/9/25(土)書き足し

「触らぬ神に祟りなし」 「君子危うきに近寄らず」 「投資でなく投棄用マンション」

 「投資用ワンルームマンション」のしつこい電話勧誘があれば、
国民生活センターや、
居住地の消費生活センターに連絡

しましょう。


→ 国民生活センター「強引でしつこいマンションの勧誘電話を受けた。」

【要 約   (ま と め)】

・投資用新築ワンルームマンションは、絶対に買ってはいけない。
・質の割りに値段が高い物件なので、強引な電話勧誘をしないと、誰も買わない。
・そのため、わずかな節税と引き換えに、中古で売る時には大幅な価格下落がある。
・名簿業者から名簿を買って順番に勧誘電話をかけていく。
・「特定商取引に関する法律 第二章、第四節 電話勧誘販売」によると、
電話勧誘業者は、
 (1) 業者の名前、
 (2) 電話勧誘を行う者の氏名、
 (3) 電話勧誘する商品がマンションであること
を先に告げてから、電話勧誘するという順番を守る必要がある。

マンション販売業者は、マンションを買わないという意思表示をした者に、電話勧誘することは禁止されている。
・仕事中にかかってきた場合、万が一電話に出てしまった場合は、
「業務に支障が出るので、今後は業務を妨害しないで欲しい」と言うことを追加する。
・断る時に、「結構です」「いいです」というような曖昧な言葉は使わない。
・「マンションは買いません」
「今後は二度と電話をかけないで欲しい。かけてきたらすぐに国民生活センターに連絡する。」
「名簿を見て電話したのなら、私の名前をその名簿から抹消するように」
とはっきり言う。
・電話の時間は最小限にしてすぐに切る。無駄話はしない。目標は30秒以内に電話を切ることです。
・勧誘電話の不動産屋とは、絶対に直接面会はしない(面会は禁忌です!!!)。
・ナンバーディスプレイで着信拒否にする。
・それでも、しつこく電話してくる業者には、「国民生活センター or 居住地の消費生活センターに連絡する。
・録音できる電話なら録音しとくのもよい。
・仕事場にしつこくかかってくる場合は、「業務妨害で告発する」といえばよい。
・無茶苦茶うっとうしい場合・超しつこい場合は、「弁護士に相談してみる」といえばよい。
・万が一、投資用新築マンションでローンを組んでしまった場合、その後、自宅を買うときのローンが組めなくなることが多い。 透視用マンションを売却(損切り)するまでは借家住まいを続ける必要があるということ。
・平成20年の総務省住宅・土地統計調査によると、賃貸住宅の空室率は18.8%。
・どうしても不動産投資してみたいのならREITにするか、セミプロくらいに不動産のことを勉強してからにする。

地獄への入り口=透視用新築マンションの電話勧誘
Another One Bites the Dust.

 電話勧誘による投資用新築マンションは、ほぼ間違いなく損します。 誰もが欲しがる良い物件なら、業者はそもそも誰だかわからない顔もみたことない人に電話勧誘してまで売りませんし、電話勧誘なんかしなくても売れます。 もしくはREIT(リート、不動産投資信託)が買います。 誰も欲しくないような物件強引な電話勧誘をしないと売れないような物件です。 そんなのを買ってしまうとどうなるのか、結果は自ずとわかるでしょう。

 これらの勧誘電話をかける人は、仕方なく就職した使い捨ての正社員だけでなくバイトなど非正規社員の人も多く、電話がつながっている時間による歩合制の給与のことが多いです。 電話はすぐに切るべきです。 相手は名簿業者から買った名簿順に何百人にも電話をしていて、そのうちで1人でも「落とし穴にはまってくれたらラッキー」 「地雷を踏んでくれたらラッキー」 「他人の不幸は自分の幸せ」と思っています。 「話を聞いてあげようか」などとは、間違っても思ってはいけません。 その後ブラックリストに乗って、何度も何度も何度も何度も何度も何度も 何度も電話かかってきますし、カモにされるかもしれません......鴨南蛮にされてしまうかも(^_^;)。

 電話勧誘による投資用新築ワンルームマンション販売会社は、DQN企業・ブラック企業が多く、会社名も名乗らずに電話をかけてくることがほとんどです。 唯一の例外として、アジア通貨危機の頃に、エスリードからかかってきたことがありましたが、この時は、会社名から電話がはじまり丁寧な話しぶりだったので、逆にマンション勧誘じゃないと勘違いしてしまいました。
 投資用マンション販売会社の社長や正社員の脳みそには「法令順守」とか「コンプライアンス」とか「相手の迷惑を考えない」といった言葉は存在せず、「強引」 「声がでかい」 「頭が悪く一方的にしゃべりまくる」 「根性だけはある」といった特徴があります。 昔ながらの軍隊さながらの職場で、社内DVやパワハラはあたりまえです。
 「新築投資用マンションの販売電話」は、「オレオレ詐欺の電話」と同じようなものです。

 「電話勧誘による新築投資用マンション」=「ウンコ」 or 「ヘドロ」 or 「メタミドホス入り中国産冷凍餃子」 or 「寄生虫入りキムチ」と考えておいたらちょうどよいかと思います。 なかにはまともな、ウンコ・ヘドロ・メタミドホス入り中国産冷凍餃子・寄生虫入りキムチもあるかもしれませんし...(^_^;。
 電話勧誘のチンピラが、「新大阪駅前にですね、新築マンションができまして...etc」なんて話始めたら、
 「新築マンション」→「新鮮なうんこ1トン」と読み替える癖をつけましょう。
 「新大阪駅にですね、新鮮なうんこ1トンができまして...etc」とか...(^_^;
 キーワードは、「新築マンション=新鮮なうんこ1トン」です。 もしかして、医師国家試験や公務員試験にでるかも知れませんので、しっかり覚えておいて下さい...。 なわけないか...汗。
 まあ、損失から考えるに、新築マンションの損失の方が、うんこ1トンの処分費用よりでかいと思いますが。

 マンションの勧誘電話だと気付いたら、相手の会社名と、相手の名前(フルネームかつ漢字で)を紙に控えてから、すぐに、
うんこ1トンマンション購入には全く興味はありませんし、購入する気は一切ありませんので、今後は二度と電話をかけてこないで下さい。
と丁寧かつ早口で言って、一方的に電話を切ります。
もし仕事中に職場にかかってきたのなら、追加で、
業務中ですので、今後は業務を妨害しないようにお願いします。
といっておきます。

 時々逆切れされて、何度も無言電話をかけてくる人もいます。 「ぶっ殺すぞ!!!」とおどされたこともあります。 でも相手は朝から晩まで何百件も電話をかけていますしわざわざ殺しにくる人もいませんので、そのよーなしょうもないおどしはスルーして、気にしないようにしましょう。
 気の弱い人は、「ちょっとだけ会って話をして断ろう」などとやっちゃう人がまれにいるかもしれませんが、絶対に絶対に絶対に絶対に面会してはいけません!!!。 相手はオレオレ詐欺の詐欺師と同じようなものです。 気の弱い人なら電話はともかく実際に面会なんかすると断れる確率はすごく低くなります。 「面会すること」=「イラクやアフガニスタンに戦闘に行くこと」と思います。 ただ、イラクやアフガンで殉死したら英雄になれますが、投資用マンションで損をしても英雄になれませんし、誰もほめてはくれません。 電話勧誘の社員を、高性能のロボットがしゃべっていると思うとお断りしやすいでしょう。 激高して電話してくるうんこ販売員マンション販売員には、感情を廃して冷静に対応しましょう。 「最近のロボットは、ここまで早口で相手の多大な迷惑もかえりみずマシンガンのようにしゃべったり、激怒したり脅迫したりできるんだ」と科学技術の進歩に感慨を持つくらいの気持ちでよいかと。
 あんまししつこい、脅迫電話には、電話のやりとりを録音しといて、「電話の会話を録音していますよ」というのもひとつです。
 それから注意点として、「マンションは結構です」「マンションはいいです(いらないという意味で)」というような、あいまいな言葉は使ってはいけません!。 相手の糞尿屎尿大便ゲロ下痢立ちションちんちくマンション勧誘社員は言葉尻をとらえて、しつこくピラニアやスズメバチのように攻撃してきます。 必ず、うんこマンションは絶対に買いません!!!」といったように、わかりやすい表現で断りましょう。
 また、ナンバーディスプレーがあれば、すぐに着信拒否にしときます。 そうしないとしつこく1分おきに電話してくるやつもいますので。 また、その着信拒否した番号とほぼ同じ番号からかかってきたら、それも着信拒否にしときます。



 もし、ホントに投資用マンションに投資しようと思うなら、利益を出そうと思うのなら、新築は避けて中古マンションにするべきで、少なくともマンション経営についての本を何冊も読んで、知識をつける必要があります。 「金持ち父さん」のロバート・キヨサキ氏によると、「100件の物件をみて、そのうちよさそうな10件を詳しく調べて、実際買うのは2〜3件」とのことです。 プロでもこのくらいしているのですから、素人が、会社名を聞いたこともないようなよくわからん意味不明な業者・人間として失礼な電話を社員にかけさせているような業者・経営者が日本人だか中国人だか暴力団だかほにゃらら団だか朝鮮総連関係者だかSGだか生保だか誰だかわからんような業者から、物件を1つ2つみただけで、買う(多くの場合は借金)のは、まあ、世間知らずと言われても仕方ないでしょう。 どぶに金を捨てたほうがましです。

 また、万が一、ローンを組んで投資用マンションを購入してしまった場合、その後、自宅などを買いたくてローンを組もうと思っても、自宅購入のローン審査で融資を拒否される場合が多いです。


 まさに、「触らぬ神に祟りなし」「君子危うきに近寄らず」ですね (^o^)。


 ちなみに、「マンションPER」という概念(もしかして私の造語???)があります。 株式投資をされている方はご存知とは思いますが、マンション投資におけるPERです。 利回り=益回り=1÷PERです。
 新築ワンルームマンションのPERはおおむね約30倍(つまり、1年間の利回りは約3%)、中古ワンルームマンションのPERは約10〜20倍程度です。 マンションは自動車と同じで、物件を買った瞬間に値段が下がります。 つまり物件を買って、すぐ売る場合には、売値は買値より7〜10%程度低くなります。 株でたとえると、「投資用新築マンションは、買った瞬間ストップ安」になるようなものです。
 マンションの節税効果も、固定資産税の評価額が毎年落ちていきますので、マンションを買って最初の年は節税効果がある程度期待できますが、以後節税効果はどんどん落ちていきます。 また、賃貸物件の空室率は、平成20年の総務省住宅・土地統計調査によると、なんと18.8%もあります。 ほぼ5軒に1軒が空室!ということです。 せっかく新築マンションを買っても、借り手がおらず空室では大損です。 まあ、空室ならすごい損が出るので、節税効果は大きいんですが...(^_^;
節税を目的に新築ワンルームマンションを買うのは絶対に絶対に絶対に絶対にやめましょう

 もし投資用マンションで利益を出そうと思うなら、不動産投資をしようと思うなら、不動産について徹底して勉強して、不動産についての本を最低5冊以上は読んで大事なところに赤ペンで線を引いて、沢山の物件の中からスクリーニングして選び抜いた中古物件を買うか(ただし、ホントにおいしい物件は不動産業者や不動産長者などのプロが買っていっちゃうので、素人にはほぼまわってこないと思ってください)、もしくはREIT(不動産投資信託)をおすすめします。 REITだとストップ安になる可能性は低く、流動性が高いのですぐに売却できるからです。 ただし、2007年1月現在ではREITの価格が高くなりすぎているので、現時点ではREITを買うのはおすすめできませんが。
例)日本ビルファンド投資法人(銘柄コード8951)のチャート

 また、おしえて!HOME'S君(マンションのポータルサイト)からの引用ですが、
もし、マンションの勧誘なのに「×○病院の△□です」とか嘘いつわりの名前で病院 or 医院の代表番号に電話がかかってきて、診察中なのに延々とマンション勧誘の話をしたりすれば、
必ず業者名と社員名(フルネーム)を確認し、
「(威力)業務妨害で、警察に告訴します」
との旨を伝えてから、電話を切る

とよいそうです。
場合によっては、警察に相談するのもよい方法です。
とのことです。


また、
(1) 相手の会社名、電話番号、担当者名を聞く。
(2) 迷惑なのでもう掛けてこないように言う。
(3) その際、今後掛けてきた場合は消費生活センターへ連絡します、という。
(4) 業者が持っている名簿からこちら側の情報を抹消するように要求する。
という方法もあります。


また、
「電話は二度とかけないで下さい」と断れば業者はかけてはいけない
という法律があります。(特定商取引に関する法律)

あまりにしつこい場合は、
「特定商取引に関する法律に則り国民生活センターに相談します。」
と言えば、たいていの業者は、諦めざるを得ません。
という方法もあります。

自分ちには、いろんな会社から投資用ワンルームマンションの勧誘電話がかかってきましたが、その中で最もしつこくて、ねちっこくて、うっとうしくて、逆切れされてこちらを脅迫したり、無言電話を1分おきに何度もかけてきたり、「電話にでる方が悪い!」とまで言い切った営業マンがいる非常識な会社で、関西の医師の間で評判が極端に悪い会社が、「株式会社 開誠」です。
→Googleの検索結果「開誠 マンション 評判」

それから、脅迫まではされませんでしたが、電話かけるなといっても、何度も何度も繰り返し電話をかけてくる迷惑な会社が、「株式会社 創生」です。
→Googleの検索結果「創生 マンション」

総務省のホームページより、
特定商取引に関する法律 第二章、第四節電話勧誘販売から引用、

(電話勧誘販売における氏名等の明示)
第十六条
販売業者又は役務提供事業者は、
電話勧誘販売をしようとするときは、
その勧誘に先立つて、
その相手方に対し、
(1) 販売業者の名称
(2) 勧誘を行う者の氏名
(3) 商品の種類
(4) その電話が売買契約の締結について勧誘をするためのものであること
を告げなければならない。

(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止)
第十七条
販売業者は、電話勧誘販売に係る売買契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約の締結について勧誘をしてはならない。

参考リンク
詐欺と闘うサイト


現役・三井不動産グループ社員が書いた! 「ダメマンション」を買ってはいけない

マンション崩壊

ホームその他 > 凍死用沈滞マンションの電話勧誘


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